転職先が決まったら、次は今の職場に退職を伝える番です。「何日前までに言えばいいのか」「就業規則には1か月前と書いてあるけれど、間に合わない」。退職を伝える時期で迷う人は少なくありません。
この記事では、退職の申し出について法律で決められていること、就業規則との関係、薬局で円満に辞めるための伝える時期の考え方をまとめます。
この記事の要点
💊 薬剤師転職をお考えなら
- 期間の定めのない雇用(正社員など)は、退職を申し入れてから2週間が過ぎると終了する(民法第627条)
- 有期契約は、原則として期間の途中では辞められない。やむを得ない事由がある場合などは例外がある
- 就業規則に「1か月前まで」などとある場合は、引き継ぎのためにもできるだけ規則に沿って伝える
- 薬局では後任の手配に時間がかかる。内定が出たら、入社日から逆算して早めに伝える
法律で決められていること
| 契約の種類 | 決まり |
|---|---|
| 期間の定めのない雇用(正社員、無期のパートなど) | いつでも退職を申し入れることができ、申し入れの日から2週間が過ぎると雇用が終了する(民法第627条第1項) |
| 期間の定めのある雇用(有期契約) | やむを得ない事由があるときは、直ちに契約を解除できる(民法第628条) |
| 1年を超える有期契約 | 契約の初日から1年が過ぎた後は、申し出ればいつでも退職できる(労働基準法第137条。一部の専門職などを除く) |
民法第627条の第2項・第3項は、会社の側から申し入れる場合の決まりです。働く人の側から申し入れる場合は、月給制でも、申し入れから2週間で終了するのが基本です。
就業規則との関係
多くの職場では、就業規則に「退職を希望する場合は1か月前までに申し出ること」などの決まりがあります。法律の2週間と、就業規則の期間が違うことがあります。
どちらが優先されるかは状況によって判断が分かれることもあるため、まずは就業規則の期間に沿って伝えるのが、トラブルを避ける基本です。どうしても間に合わない事情があるときは、早めに上司に相談し、引き継ぎの方法とあわせて話し合いましょう。
薬局で伝える時期の考え方
| 立場 | 考えたいこと |
|---|---|
| 勤務薬剤師 | シフトの組み直しと引き継ぎにかかる時間 |
| 管理薬剤師 | 後任の決定と、管理者の変更の届出の準備 |
| 一人薬剤師の店舗 | 代わりの薬剤師の手配に時間がかかる |
| 在宅を担当している | 患者さんや医療機関・介護事業所への引き継ぎ |
管理薬剤師が辞めるときの進め方は管理薬剤師が退職するときの進め方で紹介しています。
内定から退職までの流れ
- 内定の条件を書面で確かめ、入社日を決める
- 就業規則で、退職の申し出の期間と手続きを確かめる
- 直属の上司に、口頭で退職の意思を伝える
- 退職日を決め、退職届を出す
- 引き継ぎ書を作り、患者さんの情報を申し送る
- 最終日に、返す物と受け取る書類を確かめる
退職理由の伝え方は退職理由の伝え方、引き継ぎ書の作り方は引き継ぎ書の作り方と最終日の挨拶、受け取る書類は退職時に受け取る書類と返す物、退職日の決め方は退職日は月末がいいかで紹介しています。
引き止められたときは
- 退職の意思と退職日を、はっきり伝える
- 引き継ぎに協力する姿勢を示し、具体的な引き継ぎの予定を出す
- 話し合いの日時と内容をメモに残す
- 話が進まないときは、さらに上の上司や人事に相談する
よくある質問
Q. 退職は何日前までに伝えればいいですか?
期間の定めのない雇用なら、法律上は申し入れから2週間で終了します。ただし、就業規則に期間が決められている場合は、引き継ぎのためにもできるだけ規則に沿って伝えましょう。
Q. 有給休暇を消化してから辞めることはできますか?
残っている有給休暇は、退職日までに使うことができます。引き継ぎの予定とあわせて、早めに上司と相談しましょう。
Q. パートでも2週間で辞められますか?
期間の定めのない契約なら同じです。有期契約の場合は、契約期間や、やむを得ない事由があるかによって変わります。
まとめ
- 期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終了する
- 有期契約は、原則として期間の途中では辞められない(例外あり)
- 就業規則の期間に沿って伝えるのが、トラブルを避ける基本
- 薬局では後任の手配に時間がかかる。入社日から逆算して早めに伝える
入社日の調整や退職の伝え方を、担当者に相談しながら転職を進めたい場合は、ファルマスタッフとレバウェル薬剤師の比較も参考にしてください。



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