転職・キャリア設計 薬剤師の生理休暇|労働基準法の決まりと、有給か無給かの確かめ方、薬局で体調と付き合う工夫
生理痛などで働くのがつらい日がある薬剤師向けに、労働基準法第68条の生理休暇の決まり(請求があれば就業させてはならない、日数の上限なし、半日・時間単位も可)、有給か無給かの確かめ方、薬局で働きながら体調と付き合う工夫、職場を選ぶときに確かめたいことをまとめました。
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