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「それ、違法です!」雇われ薬剤師が陥りがちなブラック企業の罠4選!

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皆さんこんにちは☺

TwitterなどのSNSを見ていると、「あ~これはブラック企業(薬局)だなぁ」と感じる事がたまにあります💔

今日は勤務薬剤師で知らず知らずのうちに勤務先に搾取されている人のためにブログを書いています。

私の、人事と薬剤師の経験が皆さんの労働環境改善に役立てば幸いです✨

この記事を読めばこんなメリットが得られます。

✅ブラック薬局の意外な特徴

✅”やりがい搾取”されない為の対応策

✅誤ってブラック薬局に入社してしまった場合の対処法

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①残業時間がやたらと多い

残業時間が多い事が常態化している企業は危険です⚠

労働時間の原則は、

1日8時間・週40時間(労働基準法32条)

です👓

これは三六協定(労働基準法36条)を労使間で締結する事で初めて超える事が許されます

(大手薬局勤務の方なら入社時点で締結していると思いますが、中小企業の方は確認した方が良いかもしれません💣)

三六協定を締結していても、国により残業の限度が定められており、1か月45時間を超えての残業は基本的に許されません

また、過度な残業によって脳・心臓・精神等に疾患が発症した時の労災認定の基準は「発症前1か月におおむね100時間、または発症前2~6か月間に渡って1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる」か否かです。一般的な薬剤師の勤務先としてはここまでくると異常ですが、怪しいと感じる方は今一度確認してみた方が良いでしょう。

残業時間が多いということは効率的な運営が出来ていないということですから、今後生き残っていける薬局かどうかも疑わしいと思われます。不安な方は転職エージェントに相談してみるのも1つの手段です。

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②サービス残業が常態化している

もちろんこれも違法です🙅‍♂️

特に固定残業の薬局は要注意。固定残業時間を超えて残業した場合、使用者(勤務先)には超えた分だけ残業代を支払う義務が発生します。(“なあなあ”にされていませんか??)

タイムカードを自分以外が操作する事もアウトです。定時でタイムカードを押した後に残業させているケースもたまにあります。勝手に操作されている様子があれば、日々の勤怠記録をメモしておきましょう

そして意外と見落としがちなのが着替えの時間です。労働基準法32条の解釈では、「使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたる」とされています。つまり、会社の指示で白衣等に着替えるのであればその時間も労働時間ということです。1日1日で見れば大した時間ではないかもしれませんが塵も積もれば山となります⛰そもそも時間の大小に関係なく違法ですから、そのような職場はブラックと言って良いでしょう。

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③若手薬剤師ばかりで構成されている

言い換えるとベテランの薬剤師がいないということですから、=離職率が高く人材が定着していないということになります。

「システム面や社内ルール等の理由から働きにくい」「業務が忙しすぎる」「人間関係が良くない」などといったマイナスな要素を多く持つ薬局はスタッフが定着し辛く、離職率が高いです。

待遇面においても、長く勤めていても給料が上がらなかったり産休や育休、有給が取りにくいといった雰囲気のある薬局も同様です。

薬剤師や医療事務の入れ替わりが激しい薬局は上記のようなブラックである可能性が高いと言えます🌀

今の職場に当てはまる…。」と感じた方は、少し外の世界を見てみるのもいいかもしれません。

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④一人薬剤師で昼休憩が取れない(調剤室内で取らされる)

特に調剤併設型のドラッグストアでありがちなのですが、一人薬剤師なのにも関わらず一時閉局出来ない為昼休憩が取れない(もしくは調剤室内で患者応対をしながら取らされる)という点です。

労働基準法第34条では使用者は労働者に下記のように休憩を取らせる義務があるとなっています。

  • 労働時間が6時間以内→最低休憩時間は0分
  • 労働時間が6時間から8時間以内→最低休憩時間は45分
  • 労働時間が8時間を超す場合→最低休憩時間は1時間

また、基本的に休憩時間の間は従業員に仕事をさせてはいけません。閉局出来ず、調剤室内で昼食を取らせるなどして自由に休憩時間を与えていない場合、違法と見なされる可能性があります。労働基準法第119法により、使用者がこの義務に反した場合30万円以下の罰金か6か月以下の懲役が科せられます。

さらに休憩時間は「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間」と公的に定義されています。要するに、休憩は労働と労働の間に挟んで与えられるものであり、一気に労働をこなした後にまとめて与えられることはありません。たまに聞きますが、例えば午前9時から午後5時までの8時間の労働時間が終わった後に、午後5時から午後6時まで1時間の休憩をとらせても、企業は労働基準法を遵守したことにはなりません

まとめ

ここに書いた以外にも「有給や育休を取得できない」とか「管理薬剤師なのに他店舗応援に出されることがある」とか色々とあると思いますが、このような法律違反を犯す勤務先は将来的な安定性を考えても不安が大きいでしょう。

自分の勤務先が怪しいと感じたら、少しでも悩んでいるのなら、転職エージェントに相談だけでもしてみて下さい。必ずあなたの力になってくれます。

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また、最近では退職代行業者を使うこともメジャーになってきています。

どうしても職場に言い出しにくいのなら活用してみるのも手段の一つです。

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働きやすい環境は自分で作っていくものです。待っていても他人は用意してくれませんので、今の職場がおかしいと感じるのであれば、自ら行動して変えていきましょう☺

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