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転職後の有給休暇はいつから?薬剤師が知っておきたい付与の条件(6か月・8割出勤)とパートの日数

転職後の有給休暇はいつから 転職・キャリア設計

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

転職すると、前の職場で残っていた有給休暇は引き継がれません。新しい職場で有給休暇がもらえるのはいつからなのか、入社してすぐに子どもの行事や通院の予定がある人には気になるところです。

この記事では、労働基準法で決められている有給休暇の付与のルールと、パートで働く場合の日数、入社前に確かめておきたいことをまとめます。

この記事の要点

  • 有給休暇は、雇われた日から6か月続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、10日付与される
  • その後は、勤続年数に応じて日数が増える
  • パートなど所定労働日数が少ない人には、日数に応じた有給休暇が付与される(比例付与)
  • 前の職場の有給休暇は引き継がれない。入社直後の休みの予定は、入社前に相談しておく

有給休暇が付与される条件

労働基準法第39条では、雇われた日から6か月間続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に、10日の有給休暇を与えなければならないと定められています。その後は、1年ごとに勤続年数に応じて日数が加算されます。

会社によっては、入社日に一部の有給休暇を前倒しで付与しているところもあります。法律より早く付与するのは会社の判断なので、入社前に確かめておきましょう。

パートの有給休暇(比例付与)

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下などの人には、所定労働日数に応じた日数が付与されます(労働基準法施行規則第24条の3)。6か月勤務したときに付与される日数は、次のとおりです。

週の所定労働日数1年間の所定労働日数6か月勤務したときの日数
4日169日から216日7日
3日121日から168日5日
2日73日から120日3日
1日48日から72日1日

週5日以上、または週30時間以上働くパートは、正社員と同じ日数が付与されます。

入社直後に休みが必要なときは

方法確かめたいこと
入社前に相談する内定のときに、入社後すぐに休みたい日を伝え、扱いを相談する
前倒しの付与入社日に有給休暇を付与する制度があるか
特別休暇会社独自の休暇(入社時の特別休暇など)があるか
欠勤扱い有給休暇がないときの休みは欠勤になり、給与が差し引かれることがある

入社日の決め方は入社日の決め方、試用期間中の働き方は試用期間中の注意点で紹介しています。

前の職場の有給休暇を使い切るには

前の職場の有給休暇は、退職日までに使わなければ消えてしまいます。退職日と最終出勤日を分けて、残りの有給休暇を使う方法もあります。引き継ぎの予定とあわせて、早めに上司と相談しましょう。

有給休暇のルールと取りにくいときの対処は薬剤師の有給休暇の記事、ボーナスと退職の時期の考え方はボーナスをもらってから辞めたい薬剤師へで紹介しています。

よくある質問

Q. 転職したら、有給休暇はリセットされますか?

前の職場の有給休暇は引き継がれません。新しい職場では、原則として入社から6か月後に付与されます。会社によっては入社時に前倒しで付与する制度もあります。

Q. 同じグループの会社に移った場合は?

会社が変われば、原則として新しい会社での勤続として数えます。グループ内の転籍で勤続を通算する決まりがあるかは、会社に確かめましょう。

Q. 8割以上出勤の計算に、育児休業の期間は含まれますか?

育児休業や産前産後の休業の期間は、出勤したものとみなして計算されます。

まとめ

  • 有給休暇は、6か月続けて勤務し8割以上出勤すると10日付与される
  • パートは、所定労働日数に応じて比例付与される
  • 前の職場の有給休暇は引き継がれない。退職日までに使う計画を立てる
  • 入社直後に休みが必要なら、内定のときに相談しておく

入社日や休みの相談を、担当者に間に入ってもらいながら進めたい場合は、ファルマスタッフとレバウェル薬剤師の比較も参考にしてください。

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