妊娠が分かったら、産休中の収入や出産にかかる費用が気になるものです。会社の健康保険に加入している薬剤師なら、出産のときに使える給付が2つあります。
この記事では、出産手当金と出産育児一時金の違い、受け取れる額の考え方、退職や転職を考えるときの注意をまとめます。
この記事の要点
💊 薬剤師転職をお考えなら
- 出産手当金は、産休中に給与が出ない期間の生活を支える給付。標準報酬日額の3分の2が基本
- 対象は、出産の日以前42日(多胎は98日)から出産の日の後56日までの間で、仕事を休んだ期間
- 出産育児一時金は、出産費用のための給付。原則50万円(条件により48.8万円)
- 妊娠中の退職や転職は、出産手当金を受けられるかに関わる。1年以上の加入期間などの条件を確かめる
2つの給付の違い
| 項目 | 出産手当金 | 出産育児一時金 |
|---|---|---|
| 目的 | 産休中の生活を支える | 出産にかかる費用を支える |
| 対象 | 会社の健康保険の被保険者本人 | 被保険者本人(家族の場合は家族出産育児一時金) |
| 額 | 1日につき、標準報酬日額の3分の2が基本 | 原則50万円(条件により48.8万円) |
| 期間 | 出産の日以前42日(多胎は98日)から出産の日の後56日まで | 1回の出産につき(子ども1人ごと) |
出産手当金は健康保険法第102条と第99条第2項、出産育児一時金は第101条で定められています。
出産手当金の考え方
- 産休中に仕事を休み、給与が出ない期間が対象
- 額は、直近12か月の標準報酬月額の平均をもとに計算した日額の3分の2が基本
- 会社から給与が出る場合は、その額に応じて調整される
- 出産が予定日より遅れた場合は、出産の予定日をもとに、産前の期間が数えられる
国民健康保険には、出産手当金の制度がないのが一般的です。会社の健康保険に加入しているかどうかで、受けられる給付が変わります。
出産育児一時金の額
協会けんぽの案内では、2023年4月1日以降の出産について、次のように支給額が示されています(協会けんぽ「出産育児一時金」)。
| 出産の場所と週数 | 1人あたりの額 |
|---|---|
| 産科医療補償制度に加入している医療機関などで、妊娠22週以降の出産 | 50万円 |
| 上記以外(制度に加入していない医療機関での出産、22週未満の出産など) | 48.8万円 |
医療機関に直接支払われる制度を使えば、窓口での支払いが差額だけになることがあります。出産する医療機関で確かめましょう。
妊娠中に退職・転職を考えるときの注意
退職したあとでも、一定の条件を満たせば出産手当金を受け続けられます(健康保険法第104条)。
- 退職日までに、続けて1年以上、健康保険の被保険者であったこと
- 退職するときに、出産手当金を受けている(または受けられる状態にある)こと
妊娠中に転職すると、新しい職場での加入期間が短く、こうした条件を満たさないことがあります。退職や転職の時期は、給付の条件とあわせて考えましょう。退職後の健康保険の選び方は転職で空白期間ができるときの健康保険・年金で紹介しています。
職場への報告と、産休までの働き方
妊娠の報告の時期や、産休までの働き方の相談は妊娠報告と産休までの働き方、育休中や産休後の転職は育休中・産休後に転職する薬剤師のためのガイドで紹介しています。
よくある質問
Q. パートでも出産手当金はもらえますか?
会社の健康保険に加入していれば、パートでも対象です。家族の扶養に入っている場合や、国民健康保険に加入している場合は、出産手当金は一般に受けられません。
Q. 出産手当金は、いつ申請しますか?
産後に、会社と医療機関の証明を受けて申請するのが一般的です。手続きは、勤務先の担当者や加入している健康保険に確かめましょう。
Q. 夫の扶養に入っている場合、出産育児一時金は?
夫の健康保険から、家族出産育児一時金として受けられます。
まとめ
- 出産手当金は産休中の生活を支える給付。標準報酬日額の3分の2が基本
- 出産育児一時金は出産費用のための給付。原則50万円
- 会社の健康保険に加入しているかで、受けられる給付が変わる
- 妊娠中の退職・転職は、継続給付の条件(1年以上の加入など)を確かめてから
産休・育休が取りやすい職場を、担当者に確かめてもらいながら探したい場合は、薬剤師パートの転職エージェント比較も参考にしてください。



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