結婚や離婚で名字が変わったとき、薬剤師にも必要な手続きがあります。それが「薬剤師名簿の訂正」です。転職のときに免許証の確認を求められて、「名前が旧姓のままだった」と気づく人もいます。
この記事では、薬剤師名簿の訂正が必要になる場合、期限、提出先、必要な書類を、厚生労働省の資料をもとにまとめます。
この記事の要点
💊 薬剤師転職をお考えなら
- 氏名・本籍地の都道府県・性別が変わったら、薬剤師名簿の訂正を申請する
- 期限は、変更が生じた日の翌日から30日以内
- 提出先は住所地の保健所(一部の県は県庁)。登録免許税は1,000円(収入印紙)
- 30日を過ぎた場合は、遅延理由書を添える
名簿の訂正が必要になるとき
薬剤師名簿に登録されている事項のうち、本籍地の都道府県(日本国籍を有しない人は国籍等)、氏名、性別に変更があった場合は、名簿の訂正を申請します(厚生労働省「薬剤師の名簿訂正申請手続について」)。根拠は薬剤師法施行令第5条と、薬剤師法施行規則第3条です。
よくあるのは、結婚や離婚で氏名が変わった場合です。住所が変わっただけでは、名簿の訂正の対象にはなりません。
期限・提出先・手数料
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 変更が生じた日の翌日から30日以内 |
| 提出先 | 住所地の保健所(一部の県は県庁) |
| 手数料 | 登録免許税1,000円(収入印紙) |
| 添付書類 | 戸籍謄本または抄本(発行された日の翌日から6か月以内のもの) |
| 30日を過ぎた場合 | 遅延理由書(任意様式)を添える |
出典:厚生労働省「薬剤師の名簿訂正申請手続について」。日本国籍を有しない人は、添付書類が異なります。申請書の様式や受付時間は、提出先の保健所で確認しましょう。
免許証の書換えも、あわせて確認する
名簿の訂正とは別に、手元の免許証の記載を新しい氏名にする「書換え交付」の申請もできます。手続きの要否や手数料、名簿の訂正と同時に申請できるかは、提出先の保健所で確認しましょう。
転職のときに気をつけたいこと
- 応募先や入社先から、免許証の原本や写しの提出を求められることがある
- 履歴書の氏名と免許証の氏名が違う場合は、事情を説明できるようにしておく
- 手続き中の場合は、申請したことが分かる控えなどを用意しておくと説明しやすい
履歴書の免許欄の書き方は、履歴書・職務経歴書の書き方で解説しています。
名字が変わったときに、あわせて確認したいこと
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 勤務先への届出 | 健康保険や給与の手続きのため、勤務先に氏名の変更を届け出る |
| 管理薬剤師の場合 | 薬局の管理者の氏名が変わると、薬局として届出が必要になることがある。薬局の開設者(会社)に早めに伝える |
| 2年に1度の薬剤師届 | 12月31日時点の氏名・住所などを、翌年1月15日までに届け出る(薬剤師法第9条)。2026年は届出の年にあたる |
2年に1度の届出は、名簿の訂正とは別の手続きです。届け出る内容は、その年の12月31日時点のものです(薬剤師法第9条)。
手続きの流れ
- 戸籍謄本または抄本を取得する(氏名の変更が反映されてから)
- 提出先の保健所で、申請書の様式と受付時間を確認する
- 収入印紙を用意する
- 申請書と添付書類を保健所に提出する
婚姻などの届出から戸籍に反映されるまでには日数がかかることがあります。30日の期限に間に合うよう、早めに準備しましょう。
よくある質問
Q. 名簿の訂正をしないとどうなりますか?
期限は変更が生じた日の翌日から30日以内と定められています。過ぎてしまった場合も、遅延理由書を添えて申請しましょう。
Q. 引っ越して住所が変わった場合も、名簿の訂正が必要ですか?
住所は名簿の訂正の対象となる登録事項(本籍地の都道府県、氏名、性別など)に含まれていません。本籍地の都道府県が変わった場合は対象になります。
Q. 旧姓のまま働くことはできますか?
職場での呼び方の扱いは勤務先によって違います。名簿の訂正は、職場での呼び方とは別に必要な手続きです。
まとめ
- 氏名・本籍地の都道府県・性別が変わったら、薬剤師名簿の訂正を申請する
- 期限は変更の翌日から30日以内。提出先は住所地の保健所(一部の県は県庁)
- 登録免許税は1,000円。戸籍謄本または抄本を添える
- 免許証の書換えや転職先への提出も、あわせて確認する
結婚や出産を機に働き方を見直したい場合は、薬剤師パートの転職エージェント比較も参考にしてください。



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