お昼の時間になっても患者さんが途切れず、休憩に入ったのは14時過ぎ。休憩中も、電話や窓口の呼び出しで何度も席を立つ。薬局で働いていると、休憩が「休憩になっていない」と感じることがあるかもしれません。
この記事では、労働基準法で決められている休憩時間のルールと、薬局で休憩が取りにくい場面、職場を選ぶときに確かめたいことをまとめます。
この記事の要点
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- 労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩が必要
- 休憩は労働時間の途中に与える。原則として一斉に与え、自由に使わせる
- 休憩中に電話や窓口の対応を求められる状態は、休憩とは言いにくい
- 一人薬剤師の時間帯がある店舗では、休憩の取り方を入職前に確かめる
休憩時間のルール
労働基準法第34条では、休憩について次のように定められています(労働基準法)。
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 休憩の長さ | 労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間 |
| 与えるタイミング | 労働時間の途中に与える(始業前や終業後にまとめるのは不可) |
| 一斉に与える | 原則として一斉に与える。労使協定があるときなどは交代で取れる |
| 自由に使える | 休憩時間は、自由に使わせなければならない |
たとえば1日6時間ちょうどのパートなら、法律上の休憩は必要ありません。6時間を少しでも超える場合は、45分以上の休憩が必要です。
薬局で休憩が取りにくい場面
| 場面 | 起きやすいこと |
|---|---|
| 昼の時間帯も患者さんが多い | 休憩に入る時間が遅れる、短くなる |
| 一人薬剤師の時間帯がある | 休憩中も、処方箋が来ると対応せざるをえない |
| 電話番を頼まれる | 休憩中に電話や窓口の呼び出しに対応する |
| 薬歴が終わらない | 休憩時間に薬歴を書いてしまう |
休憩中でも、電話や来客にすぐ対応するよう求められている状態は、自由に使える休憩とは言いにくくなります。休憩が取れていないと感じたら、取れなかった時間を記録し、管理薬剤師や本部に相談しましょう。
職場の体制で変わること
休憩の取りやすさは、薬剤師の人数や、昼の時間帯の体制で大きく変わります。
- 昼の時間帯に、薬剤師が交代で休憩に入れる人数がいるか
- 休憩中の電話や処方箋の受付を、誰が担当するか
- 門前の医療機関の昼休みと、薬局の休憩の時間帯が合っているか
- 一人薬剤師の時間帯に、休憩をどう取る決まりになっているか
処方箋の枚数と薬剤師の人数から忙しさを読む方法は処方箋枚数と薬剤師数の見方で紹介しています。
面接や見学で聞きたいこと
| 確認すること | 聞き方の例 |
|---|---|
| 休憩の時間帯 | 「休憩は、何時ごろに何分取ることが多いですか」 |
| 交代の仕方 | 「昼の時間帯は、どのように交代で休憩に入っていますか」 |
| 休憩中の対応 | 「休憩中に、電話や窓口の対応をすることはありますか」 |
| 休憩室 | 「休憩室はありますか。店舗の外に出ることはできますか」 |
見学では、昼の時間帯の様子を見られると実態が分かりやすくなります。見学の頼み方は薬局見学の申し込み方、残業の少ない職場の見分け方は残業が少ない薬剤師の職場の見分け方で紹介しています。
よくある質問
Q. 休憩を分けて取ってもよいですか?
労働時間の途中に、合計で必要な時間を与えていれば、分けて与えることもできます。ただし、細かく分けすぎて休めない状態にならないよう、職場で決まりを確かめましょう。
Q. 休憩が取れなかった時間は、どうなりますか?
休憩時間に働いた場合、その時間は労働時間として扱われることがあります。取れなかった日と時間を記録し、会社に相談しましょう。
Q. 6時間ちょうどのパートに休憩はありますか?
法律上は、労働時間が6時間を超える場合に45分以上の休憩が必要です。6時間ちょうどであれば義務はありませんが、職場の決まりで休憩がある場合もあります。
まとめ
- 6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩が必要
- 休憩は労働時間の途中に与え、自由に使わせる
- 休憩中の電話番などで休めていないときは、記録して相談する
- 入職前に、昼の時間帯の体制と休憩の取り方を確かめる
休憩がきちんと取れる職場を、担当者に確かめてもらいながら探したい場合は、ファルマスタッフとレバウェル薬剤師の比較も参考にしてください。



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