薬局で調剤した処方箋と調剤録の保存期間が、これまでの3年間から5年間に延びます。2026年9月9日の中央社会保険医療協議会(中医協)の総会で、保険薬局の規則を見直すことが答申されました。改正薬機法等の関係規定は、2027年5月20日に施行されます。
この記事では、何が変わるのか、なぜ延びるのか、薬局で施行までに確かめておきたいことをまとめます。
※2026年10月25日時点の報道の内容をもとにしています。具体的な運用は、今後の告示・通知の最終版で確かめてください。
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この記事の要点
- 調剤済みの処方箋と調剤録の保存期間が、3年間から5年間に延びる
- 2025年5月の薬機法等の改正で薬剤師法の保存期間が見直され、保険薬局の規則もそれに合わせる(2026年9月9日、中医協が答申)
- 改正薬機法等の関係規定は、2027年5月20日に施行される
- 理由は、医師・歯科医師の診療録(5年間)と期間をそろえ、医療機関と薬局の情報共有を進めるため
- 薬局は、紙の保管スペース、電子データの保存設定、管理規程を施行前に確かめておく
何が変わるのか
| 項目 | これまで | 改正後 |
|---|---|---|
| 調剤済みの処方箋の保存期間 | 3年間 | 5年間 |
| 調剤録の保存期間 | 3年間 | 5年間 |
| 施行日 | ― | 2027年5月20日(改正薬機法等の関係規定) |
報道によると、2025年5月の薬機法等の改正で、薬剤師法の調剤済み処方箋と調剤録の保存期間が5年間に延びることになりました。2026年9月9日の中医協総会では、これに合わせて「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」などの見直しが諮問され、同じ日に答申されました。
出典:m3.com「薬局での処方箋や調剤録の保存、現行の3年から5年に延長」(2026年9月9日)、Hoitto!「処方箋・調剤録の保存5年へ」(2026年9月15日)
なぜ5年に延びるのか
処方箋と調剤録の保存期間は、薬剤師法ができてからずっと3年間でした。一方、医師・歯科医師の診療録の保存期間は5年間です。医療機関と薬局の間で情報を共有していくうえで、この期間の違いが課題とされていました。
電子処方箋では、調剤済みの処方箋を5年間保存するサービスもすでに提供されています。
施行までに薬局で確かめておきたいこと
紙で保存している場合
- 保管スペース:保存する期間が2年分延びるので、置き場所が足りるか
- 保管の方法:年ごと・月ごとの箱の分け方や、ラベルの書き方
- 廃棄のルール:いまの「3年たったら廃棄」の手順を、いつから変えるか
- 外部の保管サービスを使っている場合は、契約の保管期間
電子データで保存している場合
- レセコンや電子薬歴、電子処方箋に関わるシステムの保存期間の設定
- クラウドのサービスを使っている場合は、契約上の保存期間
- システムを入れ替えるときに、古いデータをどう引き継ぐか
管理規程と担当
- 薬局の管理規程や手順書に書いている保存期間を、改正に合わせて直す
- 保存と廃棄の担当者(管理薬剤師・事務など)と、確認の時期を決める
- 施行の前に作られた書類の扱い(経過措置)は、今後の通知で確かめる
施行は2027年5月ですが、保管スペースや契約の見直しには時間がかかることもあります。早めに確かめておくと安心です。
働く職場を選ぶときに見ておきたいこと
書類の保管や管理の仕事は、管理薬剤師や事務の負担になりやすい部分です。電子化がどこまで進んでいるか、保管や廃棄の手順が決まっているかは、職場によって違います。転職や異動を考えるときは、次の点も確かめておくと、入ってからの思い違いを減らせます。
| 確かめること | 聞き方の例 |
|---|---|
| 書類の保管 | 「処方箋や調剤録は、紙と電子のどちらで保存していますか」 |
| 管理の担当 | 「書類の保管や廃棄は、どなたが担当していますか」 |
| 制度の変更への対応 | 「制度が変わったときの手順の見直しは、本部と店舗のどちらが行いますか」 |
職場の体制は、見学で確かめるのがいちばんです。見学の申し込み方は薬局見学の申し込み方で紹介しています。ほかの制度や業界の動きは薬剤師業界ニュース解説まとめ、医薬品の供給の動きはモビコールの限定出荷で解説しています。
よくある質問
Q. 処方箋と調剤録の保存期間は、いつから5年になりますか?
改正薬機法等の関係規定は2027年5月20日に施行されると報じられています。保険薬局の規則も、これに合わせて見直すことが2026年9月9日の中医協で答申されました。
Q. いま保存している処方箋は、3年たったら捨ててもいいですか?
施行の前に作られた書類をどう扱うか(経過措置)は、今後の通知などで確かめる必要があります。施行が近づいてから廃棄のルールを変えるのではなく、早めに薬局の管理規程と照らして確かめておきましょう。
Q. 電子処方箋の場合はどうなりますか?
報道によると、電子処方箋では、調剤済みの処方箋を5年間保存するサービスがすでに提供されています。薬局のシステムの保存期間の設定も、あわせて確かめておくと安心です。
まとめ
- 調剤済みの処方箋と調剤録の保存期間が、3年間から5年間に延びる
- 改正薬機法等の関係規定は2027年5月20日に施行。保険薬局の規則も合わせて見直す
- 医師・歯科医師の診療録(5年間)と期間をそろえ、情報共有を進めるため
- 紙の保管スペース、電子データの保存設定、管理規程と経過措置を早めに確かめる
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