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処方箋・調剤録の保存期間が3年から5年に|2027年5月20日施行、薬局で確かめておきたいこと

処方箋・調剤録の保存が3年から5年に(薬局の制度) 転職・キャリア設計

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

薬局で調剤した処方箋と調剤録の保存期間が、これまでの3年間から5年間に延びます。2026年9月9日の中央社会保険医療協議会(中医協)の総会で、保険薬局の規則を見直すことが答申されました。改正薬機法等の関係規定は、2027年5月20日に施行されます。

この記事では、何が変わるのか、なぜ延びるのか、薬局で施行までに確かめておきたいことをまとめます。

※2026年10月25日時点の報道の内容をもとにしています。具体的な運用は、今後の告示・通知の最終版で確かめてください。

この記事の要点

  • 調剤済みの処方箋と調剤録の保存期間が、3年間から5年間に延びる
  • 2025年5月の薬機法等の改正で薬剤師法の保存期間が見直され、保険薬局の規則もそれに合わせる(2026年9月9日、中医協が答申)
  • 改正薬機法等の関係規定は、2027年5月20日に施行される
  • 理由は、医師・歯科医師の診療録(5年間)と期間をそろえ、医療機関と薬局の情報共有を進めるため
  • 薬局は、紙の保管スペース、電子データの保存設定、管理規程を施行前に確かめておく

何が変わるのか

項目これまで改正後
調剤済みの処方箋の保存期間3年間5年間
調剤録の保存期間3年間5年間
施行日―2027年5月20日(改正薬機法等の関係規定)

報道によると、2025年5月の薬機法等の改正で、薬剤師法の調剤済み処方箋と調剤録の保存期間が5年間に延びることになりました。2026年9月9日の中医協総会では、これに合わせて「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」などの見直しが諮問され、同じ日に答申されました。

出典:m3.com「薬局での処方箋や調剤録の保存、現行の3年から5年に延長」(2026年9月9日)、Hoitto!「処方箋・調剤録の保存5年へ」(2026年9月15日)

なぜ5年に延びるのか

処方箋と調剤録の保存期間は、薬剤師法ができてからずっと3年間でした。一方、医師・歯科医師の診療録の保存期間は5年間です。医療機関と薬局の間で情報を共有していくうえで、この期間の違いが課題とされていました。

電子処方箋では、調剤済みの処方箋を5年間保存するサービスもすでに提供されています。

施行までに薬局で確かめておきたいこと

紙で保存している場合

  • 保管スペース:保存する期間が2年分延びるので、置き場所が足りるか
  • 保管の方法:年ごと・月ごとの箱の分け方や、ラベルの書き方
  • 廃棄のルール:いまの「3年たったら廃棄」の手順を、いつから変えるか
  • 外部の保管サービスを使っている場合は、契約の保管期間

電子データで保存している場合

  • レセコンや電子薬歴、電子処方箋に関わるシステムの保存期間の設定
  • クラウドのサービスを使っている場合は、契約上の保存期間
  • システムを入れ替えるときに、古いデータをどう引き継ぐか

管理規程と担当

  • 薬局の管理規程や手順書に書いている保存期間を、改正に合わせて直す
  • 保存と廃棄の担当者(管理薬剤師・事務など)と、確認の時期を決める
  • 施行の前に作られた書類の扱い(経過措置)は、今後の通知で確かめる

施行は2027年5月ですが、保管スペースや契約の見直しには時間がかかることもあります。早めに確かめておくと安心です。

働く職場を選ぶときに見ておきたいこと

書類の保管や管理の仕事は、管理薬剤師や事務の負担になりやすい部分です。電子化がどこまで進んでいるか、保管や廃棄の手順が決まっているかは、職場によって違います。転職や異動を考えるときは、次の点も確かめておくと、入ってからの思い違いを減らせます。

確かめること聞き方の例
書類の保管「処方箋や調剤録は、紙と電子のどちらで保存していますか」
管理の担当「書類の保管や廃棄は、どなたが担当していますか」
制度の変更への対応「制度が変わったときの手順の見直しは、本部と店舗のどちらが行いますか」

職場の体制は、見学で確かめるのがいちばんです。見学の申し込み方は薬局見学の申し込み方で紹介しています。ほかの制度や業界の動きは薬剤師業界ニュース解説まとめ、医薬品の供給の動きはモビコールの限定出荷で解説しています。

よくある質問

Q. 処方箋と調剤録の保存期間は、いつから5年になりますか?

改正薬機法等の関係規定は2027年5月20日に施行されると報じられています。保険薬局の規則も、これに合わせて見直すことが2026年9月9日の中医協で答申されました。

Q. いま保存している処方箋は、3年たったら捨ててもいいですか?

施行の前に作られた書類をどう扱うか(経過措置)は、今後の通知などで確かめる必要があります。施行が近づいてから廃棄のルールを変えるのではなく、早めに薬局の管理規程と照らして確かめておきましょう。

Q. 電子処方箋の場合はどうなりますか?

報道によると、電子処方箋では、調剤済みの処方箋を5年間保存するサービスがすでに提供されています。薬局のシステムの保存期間の設定も、あわせて確かめておくと安心です。

まとめ

  • 調剤済みの処方箋と調剤録の保存期間が、3年間から5年間に延びる
  • 改正薬機法等の関係規定は2027年5月20日に施行。保険薬局の規則も合わせて見直す
  • 医師・歯科医師の診療録(5年間)と期間をそろえ、情報共有を進めるため
  • 紙の保管スペース、電子データの保存設定、管理規程と経過措置を早めに確かめる

電子化や業務の手順が整った職場を、担当者に確かめてもらいながら探したい場合は、ファルマスタッフとレバウェル薬剤師の比較も参考にしてください。

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