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知らないだけで大損?会社は教えてくれない「養育特例」って何??

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育休明けは育児短時間勤務で働きたいんだけど、収入が減ったらその分将来貰える年金も減るのかな?

一般的に育児休業が明けて復職する際は育児短時間勤務制度を利用される方が多いと思います👶

時短勤務になると収入が一時的に減少しますが、その際の社会保険料や将来貰える年金などはどうなるのでしょうか❓

今回は意外と会社が教えてくれない「養育特例」について解説します。

この記事を読めば以下のメリットが得られます🔦

✅「養育特例」について分かるようになる

✅育児短時間勤務中の社会保険料の仕組みが分かる

✅将来貰える年金が減らなくなる

🚨ちょっと難しい用語が続きますが、全部暗記する必要はありません!ブックマークしておいて必要な時に「そんなのがあったな」と調べられるようにしておけばOKです🙆‍♂️

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育休明けは社会保険料が増える??

養育特例について解説する前に、まずは育児休業等終了時報酬月額変更届について知っておかなければなりません。

育児休業から復職した人が時短勤務パート勤務になったり残業が減少したりすると一般的には給料が下がります。

しかしながら、復職後の社会保険料は、育休に入る前の標準報酬月額(≒給料)によって算定される為、社会保険料の割合が大きくなり、家計の負担が大きくなってしまいます。

要は、何もしないままでいると社会保険料が多く引かれてしまうよという事なんです💔

そこで必要になるのが、育児休業等終了時報酬月額変更届です(必殺技みたいに長い名前ですね…🗡️)。

育児休業等終了時報酬月額変更届!!」

この届出をしておくと、標準報酬月額を復職後の低くなった給料で算定出来る為、余計な社会保険料を支払わなくて済むようになります✨

👇こんな感じの書式です👇こちらからダウンロードできます

育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

ちなみにこの届出を提出すると実はデメリットもあります。

「傷病手当金・出産手当金」の額が少なくなる為、注意しておくことが必要です。

さらに「老後に貰える厚生年金」も減少しますが、これに関しては次項で解説する養育特例が設けられています。

つまり、まとめると以下のようになります。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」を出すことによる、

📌メリット📌

支払う社会保険料が下がる

📌デメリット📌

貰える傷病手当金・出産手当金が少なくなる

社会保険料は毎月確実に影響してきますが、傷病手当金・出産手当金は単発ですし確実に必要になるとも言い切れません。

よって、個人的には育児休業等終了時報酬月額変更届は提出しておいた方が良いと思います💨

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養育特例って何?

養育特例という言葉を初めて聞く人も多いかと思います。

正式には「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」というこれまた何とも長い名称です🌀

ざっくり言うと、

「育休明けで時短やパートになって給料が下がった人の将来貰える年金が下がらないようにする制度」のことです。

育休が明けると、時短やパート勤務となる方が多いと思います。

勤務時間が短くなるとその分標準報酬(収入)が下がります。

厚生年金は過去の標準報酬に応じて支給額が変わりますので、収入が下がると将来貰える年金が減るという事になります。

子供を育てるために収入を下げているのにそれって不公平じゃない??

そこで使える制度が「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」なんです🔦

養育期間標準報酬月額特例申出書を提出する事で、お子さんが3歳になるまでの間、下がった標準報酬月額を下がらなかったものとしてカウントしてくれるありがたい制度なんです😊

図にしてみると以下のようになります👇

fd3ba3e0e0cc3ca43012639dd9c38d2b.pdf (kobe-kyosai.jp)

“特例によるかさ上げ~”の部分が、養育特例で補填される部分となります。

実際に毎月の給料から支払われる保険料は下がった保険料で支払われますが、老後に年金を貰う際は「養育前の標準報酬月額」で計算される為、年金受給額が減らないという事になるのです✨

👇養育期間標準報酬月額特例申出書は下図のような書式です👇

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を受けようとするとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

見づらいと思いますので、必要な方はリンクからご確認ください🙇(書式のダウンロードもリンクから出来ます。)

前項の育児休業等終了時報酬月額変更届養育期間標準報酬月額特例申出書はセットで提出すると覚えておきましょう✨

ちなみに、養育特例届出は下記2点の添付書類が必要ですので、早目に用意しておきましょう。

1️⃣戸籍謄(抄)本、または戸籍記載事項証明書(申出者と養育する子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの)

2️⃣住民票のコピー(申出者と養育する子が同居していることを確認できるもの)※1️⃣にお子さんのマイナンバーが記載されているのであれば2️⃣は不要です。

書類がすべて揃ったら会社の担当者に提出しましょう📨

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Q&A

最後に、養育特例についての細かい部分をQ&A方式でまとめてみましたのでご参照ください📝

Q:対象となる期間は?

A:子供が生まれた月から3歳の誕生月の前月まで

年金事務所のホームページには、

「3歳到達日の翌日の月の前月まで。」

とめちゃくちゃ分かりにくい表現で記載されています🌀

Q:対象となるのはどんな人?

A:3歳未満の子どもがいて給与額が減った人すべて

盲点かもしれませんが、養育特例は

  • フルタイムで復帰するが残業を減らしてトータルの給料が下がった
  • 育休は取っていないが残業を減らして給料が下がった
  • 会社の近くに引っ越して支給交通費が安くなり額面上の給料が減った

といった場合にも適用されます✨

もちろん男性でも使えますよ!!!

Q:手続きの流れは?

A:会社に利用したい旨を申し出すれば案内してくれる場合もあるけど…

本人から会社への申し出をすれば、流れを案内してくれるところもありますが、あまり期待できません。メジャーな制度ではない為会社の担当者も良く分かっていない場合があるからです(私は大手企業勤務ですが、それでもこちらから言わなければ案内してもらえませんでした🌀)。

それでも、必要書類を準備して提出すれば、あとは事業主から年金事務所に提出するだけですので、作業としてはそこまで大変ではないです。

戸籍謄本などの準備が若干面倒ですが早めに準備しておきましょう。

Q:申請期限はある?

A:養育特例の時効は2年間

2年の間は遡って申請することが出来ますので、遅れても焦る必要はありません。

ただし、養育特例の期間はどのタイミングで申請しても3歳で終了してしまいますので注意しておきましょう。

Q:退職・転職した場合はどうする?

A:退職した場合は自分で書類を年金事務所に提出、お子さんが3歳になる前に転職した場合は転職後の会社から再度申請

ちなみに、自分で年金事務所に提出する場合、マイナンバーカードまたは下記の①および②が必要になります。

①マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写
し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限
る)
②身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど

Q:どのタイミングで養育特例が適用される?

A:社会保険料が下がったタイミング

実は給料が下がってもすぐに適用されるわけではなく、社会保険料が下がったタイミングでの適用になります。

社会保険料は以下の3つのタイミングで改定されます。

①毎年の定期改定

社会保険料は年に一度改定されています。4~6月の給料をもとに、その年の9月以降の社会保険料が決定されます。これが基本となります。

②固定給が下がってから4か月後

「固定給は変わっていないが残業が減って給料が下がった」という場合は対象外です。

固定給が下がってから3か月間の給料をもとに、4か月目から社会保険料が変わります。

③育休から復帰してから4か月後

育休明け時は固定給が下がっていなくても育休に入る前よりも給料が下がっていれば保険料が改定されます。この場合は、「固定給は変わっていないが残業しなくなって給料が減った」場合も対象になります。

Q:養育特例を利用することによるデメリットは?

A:特になし

仮に育休明け後に給料が増えていたとしてもデメリットはありません。

とりあえず提出しておけばOKです🙆‍♂️

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まとめ

養育特例制度は複雑かつマイナーなので、大手企業であっても案内してくれない事があります⚠

お金は人生において大切な武器です💴

👤「そんなの知らなかった…。」

で損するのは自分ですので、知識として頭の片隅ぐらいには入れておきましょう✨

届出書などはこちらからダウンロード出来ますので、必要であればご活用ください🔦

🔍ちょっと注目🔍

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