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薬剤師が入職前に確認したい労働条件通知書のチェックポイント|2024年改正の追加事項も

薬剤師が入職前に確認したい労働条件通知書 転職・キャリア設計

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

内定が出て、会社から「労働条件通知書」や「雇用契約書」を受け取った。給与の金額だけを見て、すぐに署名していないでしょうか。

この書類には、入職後の働き方を決める大切な条件が書かれています。求人票や面接で聞いた話と違う点があっても、署名したあとでは確かめにくくなります。この記事では、薬剤師が入職前に労働条件通知書で確認したい項目と、違いがあったときの確かめ方をまとめます。

この記事の要点

  • 会社は、労働契約を結ぶときに労働条件を明示しなければならない(労働基準法第15条)
  • 2024年4月から、就業場所や業務の「変更の範囲」なども明示が必要になった
  • 求人票や面接の内容と、書面を一つずつ照らし合わせる
  • 違いがあれば、署名の前に書面やメールで確かめる

労働条件通知書とは

会社は、労働者を雇うときに、賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならないと定められています(労働基準法第15条)。そのために渡されるのが労働条件通知書です。会社によっては、労働条件を記載した雇用契約書を兼ねていることもあります。

書類役割
労働条件通知書会社が労働条件を労働者に知らせるための書類
雇用契約書会社と労働者が労働条件に合意したことを示す書類。双方が署名・押印することが多い

どちらの形であっても、書かれている内容が入職後の働き方の基準になります。

2024年4月から追加された明示事項

2024年4月から、労働条件として明示しなければならない事項が追加されました(厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更」)。

追加された事項対象薬剤師が確かめたい点
就業場所・業務の変更の範囲すべての労働者将来、どの店舗まで異動の可能性があるか。調剤以外の業務を任される可能性があるか
更新上限の有無と内容有期契約の労働者(パート・契約社員など)契約の更新に回数や期間の上限があるか
無期転換の申込みの機会と、転換後の労働条件無期転換の申込みができる有期契約の労働者無期契約に切り替えたあと、条件がどう変わるか

特に「就業場所の変更の範囲」は、チェーン薬局で働く人にとって大事な項目です。「入職時は〇〇店」と書かれていても、変更の範囲に「会社の定める店舗」とあれば、ほかの店舗へ異動する可能性があることになります。

入職前に確認したい項目

項目確認するポイント
契約期間期間の定めがあるか。ある場合は更新の有無と判断基準
就業場所入職時の店舗と、変更の範囲(異動の可能性)
業務内容入職時の業務と、変更の範囲(調剤以外の業務、管理薬剤師への就任など)
始業・終業時刻開局時間との関係、シフト制の場合の時間帯
休憩時間何分か、どの時間帯に取るのか
休日週何日か、土日や祝日の扱い
残業所定時間外の労働があるか
賃金基本給と手当の内訳(薬剤師手当・管理薬剤師手当など)、残業代の扱い、締め日と支払日
退職退職を申し出る時期の定め

給与は「総額」ではなく「内訳」を見る

求人票の年収や月給は、手当を含んだ金額で書かれていることがあります。基本給がいくらで、どの手当がいくら含まれているのかを確認しましょう。賞与や昇給を基本給をもとに計算する会社では、手当の比率が高いと、総額は同じでも将来の伸び方が変わることがあります。賞与と昇給の計算方法もあわせて確認しておきましょう。

「みなし残業」が含まれていないか

給与に、一定時間分の残業代があらかじめ含まれている場合があります(固定残業代)。その場合は、何時間分の残業代がいくら含まれているのか、それを超えた分が別に支払われるのかを確認しておきましょう。

求人票・面接の内容と照らし合わせる

労働条件通知書を受け取ったら、求人票や面接で聞いた内容と一つずつ照らし合わせます。

  1. 求人票、面接のメモ、エージェントから聞いた条件を手元に用意する
  2. 労働条件通知書の項目ごとに、同じ内容かを確かめる
  3. 違う点や、書かれていない点に印をつける
  4. 署名の前に、会社(エージェント経由の場合は担当者)に確認する

違いがあったときの確認メールの書き方は、薬剤師の内定条件が求人票と違うときで例文つきで紹介しています。口頭での回答だけで済ませず、書面やメールで残しておくことが大切です。

確認するときの例文

違いや不明な点があったときは、署名の前に、聞きたいことを箇条書きにして送ると相手も答えやすくなります。

〇〇薬局 採用ご担当 〇〇様

このたびは内定のご連絡をいただき、ありがとうございます。労働条件通知書を拝受しました。署名の前に、次の点について確認させてください。

1. 給与の内訳について、基本給と各手当の金額を教えていただけますでしょうか。
2. 就業場所の変更の範囲に「会社の定める店舗」とありますが、通勤の範囲などの目安はありますでしょうか。
3. 面接で伺った「平日は18時まで」という勤務時間は、通知書の始業・終業時刻と同じ理解でよろしいでしょうか。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

エージェントを通して応募している場合は、担当者に同じ内容を伝えて、確認してもらいましょう。

パート・派遣の場合に確認したいこと

  • パートなど期間の定めがある場合:契約期間、更新の有無と判断基準、更新の上限
  • 扶養の範囲で働きたい場合:所定の勤務時間と日数、社会保険の加入の有無
  • 派遣の場合:労働条件通知書とは別に、派遣会社から就業条件明示書が渡される。従事する業務の内容や就業場所を確認する

薬剤師ならではの確認ポイント

  • 管理薬剤師に就くことが前提になっていないか。なる場合は、手当と業務の範囲
  • 在宅訪問を担当する場合、オンコール(夜間・休日の対応)の有無と手当
  • 店舗間の応援勤務があるか。ある場合は、移動時間の扱い
  • 研修や勉強会が、勤務時間として扱われるか

これらは書面に書かれていないことも多いので、気になる点は入職前に聞いておきましょう。面接で聞く質問の例は、薬剤師の転職面接で使える逆質問30選にまとめています。

よくある質問

Q. 労働条件通知書をもらえない場合は、どうすればいいですか?

労働条件の明示は会社の義務なので、書面で受け取りたいと伝えましょう。エージェント経由で応募している場合は、担当者に依頼する方法もあります。

Q. 入職後に、聞いていた条件と違うことが分かったら?

まず書面の内容と実際の働き方の違いを整理し、上司や人事に確認します。明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は労働契約を即時に解除できると労働基準法第15条第2項で定められています。

Q. パートでも労働条件通知書はもらえますか?

もらえます。パートなど有期契約の場合は、契約期間や更新の有無、更新上限なども確認しましょう。

まとめ

  • 労働条件の明示は会社の義務。書面で受け取り、署名の前に確認する
  • 2024年4月から、就業場所・業務の変更の範囲なども明示が必要になった
  • 給与は総額ではなく、基本給と手当の内訳を見る
  • 求人票や面接の内容と違う点は、署名の前に書面やメールで確かめる

入職前に条件を確認してもらえる相談先がほしい場合は、ファルマスタッフとレバウェル薬剤師の比較も参考にしてください。

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