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親の介護と薬剤師の仕事を両立するには|介護休業93日・介護休暇の違いと、辞める前に確かめたい制度

介護休業と介護休暇の違い 転職・キャリア設計

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

親が入院した。退院後の生活をどうするか、ケアマネジャーとの面談や手続きが続く。薬剤師として働きながら、家族の介護が始まる人は少なくありません。

仕事を辞める前に知っておきたいのが、育児・介護休業法で定められた介護のための制度です。この記事では、介護休業と介護休暇の違い、働きながら介護をするための制度、職場で確かめたいことをまとめます。

この記事の要点

  • 介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れる
  • 介護休暇は、1年度に5日(対象家族が2人以上なら10日)まで。時間単位でも取れる
  • 残業の免除、勤務時間の短縮などの制度もある
  • 介護が必要になったと会社に申し出ると、会社は制度を個別に知らせ、意向を確かめる面談などを行う義務がある

対象になる家族

制度の対象になる「対象家族」は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です(育児・介護休業法第2条、同法施行規則第3条)。「要介護状態」は、けがや病気、障害により、2週間以上にわたって常に介護が必要な状態をいいます。

介護休業と介護休暇の違い

項目介護休業介護休暇
目的まとまった期間休んで、介護の体制を整える通院の付き添いや手続きなど、短い用事
日数対象家族1人につき通算93日まで1年度に5日(2人以上なら10日)まで
分け方3回まで分けて取れる1日単位または時間単位
会社の対応申し出を拒めない申し出を拒めない

介護休業は、自分が介護を続けるための期間というより、介護サービスの利用や家族での分担など、介護の体制を整えるための期間と考えると使いやすくなります。

有期契約で働いている人は、介護休業の開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、契約が満了することが明らかでなければ申し出られます。また、労使協定で、雇用されてから1年に満たない人などを対象外としている場合があります。

働きながら介護をするための制度

制度内容
所定外労働の制限申し出により、所定の勤務時間を超える残業が免除される
時間外労働の制限法定の時間外労働の上限が制限される
勤務時間の短縮などの措置会社は、勤務時間の短縮など、介護をしながら働くための措置を、利用開始から連続3年以上の期間で設ける

どの措置(短時間勤務、時差出勤など)を用意しているかは会社によって違います。就業規則で確かめましょう。

会社に申し出たときに会社がすること

労働者が、家族の介護が必要になったことを会社に申し出たときは、会社は介護休業などの制度を個別に知らせ、利用の意向を確かめるための面談などを行わなければなりません(育児・介護休業法第21条第4項)。また、40歳になった年度などに、介護の制度について情報を提供することも義務づけられています(同条第5項)。

「迷惑をかけるから」と一人で抱え込まず、早めに管理薬剤師や人事の担当者に相談することが、仕事を続けるための第一歩です。

辞める前に整理したいこと

  • 介護の見通し(入院・在宅・施設)と、地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談状況
  • 今の職場で使える制度と、勤務時間や日数を減らせるか
  • 家族の中での分担と、介護サービスで任せられること
  • それでも難しい場合に、パートや近くの職場に移る選択肢

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職場を選ぶときに確かめたいこと

確かめること聞き方の例
介護の制度「介護のための短時間勤務や時差出勤の制度はありますか」
介護休暇の扱い「介護休暇は、有給ですか、無給ですか。時間単位でも取れますか」
急な休みへの対応「家族の急な用事で休むとき、応援の体制はありますか」
勤務地「勤務する店舗が変わることはありますか」

よくある質問

Q. 介護休業の間、給与は出ますか?

会社に給与の支払い義務はなく、就業規則によります。雇用保険の介護休業給付金の対象になる場合があるので、条件は会社やハローワークで確かめましょう。

Q. 介護休暇は、通院の付き添いだけでも使えますか?

使えます。要介護状態にある対象家族の介護や、通院の付き添い、介護サービスの手続きの代行などに使えます。時間単位でも取れます。

Q. パート薬剤師でも介護休業は取れますか?

取れる場合があります。有期契約の場合は契約期間の条件があり、労使協定で対象外とされている場合もあるため、就業規則で確かめましょう。

まとめ

  • 介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れる
  • 介護休暇は1年度に5日(2人以上なら10日)。時間単位でも取れる
  • 残業の免除や、勤務時間の短縮などの措置もある
  • 一人で抱え込まず、早めに会社に申し出て、使える制度を確かめる

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