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時短勤務の薬剤師も、かかりつけの施設基準の在籍期間に|週24時間以上・週4日以上(疑義解釈その12)

時短勤務の薬剤師もかかりつけの基準に(薬局の制度) 転職・キャリア設計

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

育児や介護のために短時間勤務をしている薬剤師も、条件を満たせば、かかりつけ薬剤師に関わる薬局の施設基準で、在籍期間に数えられることが明確になりました。厚生労働省が2026年9月2日付で出した疑義解釈資料(その12)で示したものです。

この記事では、疑義解釈の内容、対象になる条件、時短勤務で働く薬剤師と、これから職場を探す薬剤師が確かめておきたいことをまとめます。

※2026年10月25日に、厚生労働省の事務連絡の本文で内容を確かめています。算定や届出の判断は、最新の通知・疑義解釈と、地方厚生(支)局の案内で確かめてください。

この記事の要点

  • 育児・介護休業法にもとづく短時間勤務などの薬剤師を、施設基準の「週31時間以上勤務する保険薬剤師」として扱ってよい
  • その薬剤師が週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、「継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に数えてよい
  • 数えないこともできるが、その場合、その薬剤師はかかりつけ薬剤師の業務をしない
  • 時短勤務でも、かかりつけの業務を続けられるかは職場の扱いしだい。面接や復職前の面談で確かめる

疑義解釈で示された内容

2026年度の調剤報酬改定で、かかりつけ薬剤師に関わる評価は服薬管理指導料の中で行われることになり、施設基準には次のような要件があります。

「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること」(服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の施設基準)

この要件について、疑義解釈資料(その12)の問4は、育児・介護休業法の第23条第1項・第3項、第23条の3、第24条にもとづく措置で所定労働時間が短くなっている薬剤師(労働者に限る)を、次のように扱ってよいとしました。

項目疑義解釈の答え
扱い「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師」として扱ってよい
数える期間週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、「継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に数えてよい
数えない場合数えないことも可能。ただし、その薬剤師はかかりつけ薬剤師としての業務をしない

出典:厚生労働省 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その12)」(令和8年9月2日)別添3 調剤報酬点数表関係 問4、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」、Hoitto!「時短薬剤師、かかりつけ基準に算入」(2026年9月14日)

何が変わるのか

薬局の施設基準では、週31時間以上勤務する薬剤師の在籍期間が、平均して1年以上であることが求められています。育児や介護で勤務時間を短くしている薬剤師がいると、この計算で扱いに迷う場面がありました。

今回の疑義解釈で、条件を満たす時短勤務の期間を数えてよいことがはっきりしました。報道では、育児や介護と仕事を両立する薬剤師が、勤務の形を理由にかかりつけの業務から外れざるを得ない場面を減らす運用につながるとみられています。

時短勤務で働く薬剤師が確かめておきたいこと

  • 自分の時短勤務が、育児・介護休業法にもとづく措置として扱われているか(就業規則や申出の書類)
  • 週の勤務時間と日数が、週24時間以上・週4日以上になっているか
  • 薬局が、自分の勤務期間を在籍期間に数えているか。数えていない場合、かかりつけ薬剤師の業務は担当しないことになる
  • かかりつけ薬剤師の業務を続けたい場合は、その希望を管理薬剤師や上司に伝えておく

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これから職場を探す薬剤師が確かめておきたいこと

育児や介護と両立しながら働く場合、時短勤務やパートの扱いは職場によって大きく違います。応募の前や面接で、次の点を確かめておくと安心です。

確かめること聞き方の例
時短勤務の制度「育児のための短時間勤務は、何歳まで、何時間まで短くできますか」
かかりつけの業務「時短勤務の薬剤師も、かかりつけ薬剤師の業務を担当していますか」
勤務日数「週4日・1日6時間のような働き方はできますか」
急な休み「子どもの急な病気で休むとき、ほかの薬剤師の応援はありますか」

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よくある質問

Q. 時短勤務の薬剤師は、どんな条件で在籍期間に数えられますか?

育児・介護休業法にもとづく措置で所定労働時間が短くなっている薬剤師(労働者に限る)について、週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、施設基準の「継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に数えてよいとされました。

Q. 数えないこともできますか?

できます。ただしその場合、その薬剤師はかかりつけ薬剤師としての業務をしないこととされています。

Q. パートで週3日勤務でも対象になりますか?

この取り扱いは、育児・介護休業法にもとづく措置で所定労働時間が短くなっている薬剤師で、週24時間以上かつ週4日以上勤務している場合のものです。週3日の勤務は、この条件に当てはまりません。

まとめ

  • 育児・介護休業法にもとづく短時間勤務などの薬剤師は、週24時間以上かつ週4日以上の勤務期間を、施設基準の在籍期間に数えてよい
  • 数えない場合、その薬剤師はかかりつけ薬剤師の業務をしない
  • 時短勤務でかかりつけの業務を続けたいなら、職場での扱いと自分の希望を確かめておく
  • 職場を探すときは、時短勤務の制度、かかりつけの担当、急な休みの体制を面接で確かめる

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