内定のあと、入社の案内に「健康診断書を提出してください」と書かれていることがあります。どこで受ければいいのか、前の職場の健康診断の結果ではだめなのか、迷う人も多いのではないでしょうか。
この記事では、入社時の健康診断の決まり、前に受けた健康診断の結果を使える場合、受けるときの準備をまとめます。
この記事の要点
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- 会社は、常時使用する労働者を雇い入れるときに、医師による健康診断を行う決まりがある(労働安全衛生規則第43条)
- 健康診断を受けてから3か月以内で、その結果を証明する書面を出した場合は、相当する項目を省略できる
- どの書類を出せばよいか、費用の扱いはどうかは、入社先に確認する
- 予約や結果が出るまでに日数がかかることがあるので、早めに準備する
入社時の健康診断の決まり
会社は、常時使用する労働者を雇い入れるときに、医師による健康診断を行わなければならないと定められています(労働安全衛生規則第43条)。いわゆる「雇入時の健康診断」です。
| 主な検査項目(労働安全衛生規則第43条) |
|---|
| 既往歴・業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無の検査 |
| 身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査 |
| 胸部エックス線検査 |
| 血圧の測定 |
| 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査 |
| 尿検査、心電図検査 |
前に受けた健康診断の結果を使えるとき
医師による健康診断を受けてから3か月を経過していない人が、その結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目は省略できます(労働安全衛生規則第43条ただし書き)。
たとえば、今の職場の定期健康診断を受けてから3か月以内なら、その結果を使えることがあります。ただし、項目が足りない場合は、足りない項目だけ受けることになります。
入社先に確認すること
| 確認すること | 聞き方の例 |
|---|---|
| どの書類を出せばよいか | 「〇月に受けた健康診断の結果で代えられますか」 |
| 必要な検査項目 | 「必要な検査項目を教えていただけますか」 |
| 受ける場所 | 「指定の医療機関はありますか」 |
| 費用の扱い | 「健康診断の費用は、どのように扱えばよろしいでしょうか」 |
| 提出の期限 | 「いつまでに提出すればよろしいでしょうか」 |
費用の扱いは会社によって違います。自分で受ける前に、確認しておくと安心です。
受けるときの準備
- 入社先に、必要な検査項目と提出の期限を確認する
- 前の健康診断の結果が使えるか(3か月以内か、項目が足りるか)を確認する
- 受ける医療機関を予約する(結果が出るまでの日数も確認する)
- 結果を受け取ったら、期限までに入社先に提出する
入社の前後は、退職の手続きや書類の準備も重なります。退職時に受け取る書類は退職時に受け取る書類と返す物、内定を承諾するときの確認は内定承諾の返事で紹介しています。
病院などで求められることがある書類
病院など、感染対策が特に求められる職場では、健康診断のほかに、予防接種の記録や抗体検査の結果の提出を求められることがあります。どの記録が必要か、手元にない場合はどうすればよいかを、入社先に確認しておきましょう。母子健康手帳や、以前の職場で受けた検査の結果が手がかりになることもあります。
気をつけたいこと
- 健康診断の結果は、個人の健康に関わる情報。提出先や提出の方法を確認してから出す
- 持病や服薬のことで不安がある場合は、勤務上の配慮が必要かどうかを、入社先と相談する
- 結果が出るまでに時間がかかる医療機関もあるので、入社日から逆算して予約する
よくある質問
Q. 前の職場の健康診断の結果を使えますか?
受けてから3か月以内で、結果を証明する書面を出す場合は、相当する項目を省略できます。項目が足りるかどうかは入社先に確認しましょう。
Q. 健康診断の費用は自分で払いますか?
会社によって扱いが違います。受ける前に、費用の扱いを入社先に確認しましょう。
Q. パートでも入社時の健康診断はありますか?
対象になるかどうかは、勤務時間や契約の内容によって変わります。入社先に確認しましょう。
まとめ
- 会社は、雇い入れるときに医師による健康診断を行う決まりがある
- 3か月以内に受けた健康診断の結果を証明する書面を出せば、相当する項目は省略できる
- 必要な項目・書類・費用の扱い・期限を入社先に確認する
- 入社日から逆算して、早めに予約する
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