「残業代が出ない(ごまかされる)」
「有給が取れない」
「人がすぐ辞める」――。
薬剤師として働く中で「ここってブラック薬局?」と感じたことはありませんか?
ブラック薬局の特徴を知っておけば、転職すべきかの判断基準になります。
今回は、薬剤師が実際に経験した声をもとに、ブラック薬局によくある特徴を10個紹介します。
\この記事を読むメリット/
✅今の職場がブラック薬局かどうかが分かる
✅ブラック薬局だった場合の対処法が分かる
✅自分が転職活動するべきか否かが分かる
👇薬剤師が知っておくべき労基法についてはこちらの記事もチェック!
ブラック薬局の特徴10選

1. サービス残業が当たり前
残業代が支払われず、いわゆる「サービス残業」が横行している薬局は要注意。
労基法違反であるだけでなく、年収換算で100万円単位の損失になることもあります。
退勤時刻になっても帰らせてもらえず、余剰に働いた分の賃金を貰えないという分かりやすいサービス残業の他にも、気づかずサービス残業させられているパターンもあります。
薬局でよくあるのが、
「帰りに患者さんの家にこの薬届けて帰って」
「出勤前に他薬局に寄って薬を分けてもらってから来て」
などの店舗外での仕事を振られてしまうパターンです。
単回で見れば大した仕事量ではありませんが、積み重なると大きな金額となる場合もあります。
仮に患者宅に薬を届ける為に15分余分な時間(+労働)がかかったとしましょう。
これが毎週1回、月4回発生していたらそれだけで1カ月で60分サービス残業したことになります。
時給3,000円だとしたら、年間で3,000円×12か月=36,000円の損失です。
このような指示が常態化しているようであれば危険です。
勤めれば勤めるほど損してしまいます。
2. 有給休暇が取れない
「人がいないから無理」と申請を却下される薬局はブラックの典型。
下図は有給休暇の付与日数ですが、皆さんは付与された日数のうちどれくらい消化できていますか?

労基法では年5日以上の有給取得が義務ですが、それすら守られない職場も存在します。
私の感覚的には中小薬局や小さな病院ほどこのルールを守れていないと感じます。
そもそも社長や人事・総務担当者がしっかり把握できていないパターンもあります。
雇用主側には時季変更権がありますが、
有給休暇を合理的な理由もなく拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となります(労基法119条)。
ギリギリの人員で回しているから有給を取らせてあげられないというのは理由にはならないのです。
ちなみに有給消化に理由を明示する必要はありません。堂々と、強気で使いましょう👍
…とはいえ、いくら法律的に正しいからと言って中小薬局のような狭い環境で他の人が有給を使えていないのに使おうとすると、白い目で見られてしまう可能性が高いことも事実です。
もし今いる職場がそのような職場の場合は、一度転職活動をしてみた方が良いです。
今の職場が普通ではないという認識を持つことからスタートです👇
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3. 人員不足が常態化
常に「薬剤師が足りない」「事務がいない」と人手不足の状態。
結果として、一人あたりの負担が増え、休憩すら取れないことも。
ひどい場合は1人薬剤師でトイレにすらまともに行けないこともあります。
このような職場の特徴として、
採用
↓
環境が整っていないから人が定着しない
↓
退職
↓
人がいない
↓
環境を整えないまま次の採用
↓
環境が整っていないから人が定着しない
↓
・・・
の繰り返しとなっていることが多いです。
人手不足の中での業務は優先順位を考えて効率よく回していく事が大切です。
優先順位についての考え方はこちらの記事をご覧ください👇
とはいえ、マンパワーだけではどうにもなりませんし、何より持続性がありません。
あまりにも人員不足が常態化しているようであれば早急に離れた方が良いでしょう。
4. 離職率が異常に高い
前項3.に通じますが、
求人を常に出している薬局は要注意。
入社しても人がすぐ辞める=労働環境が原因である可能性が高いです。
自社が常に求人サイトに情報を載せているようであれば、注意した方が良いでしょう。
もちろん、企業として拡大するために人員を増加させたい意図があって募集を続けている場合もありますが、この先細りする調剤業界ではあまり多くない事例としておいた方が良いと思います。
求人票の注意すべきフレーズとして「若手が活躍中!」や「アットホームな職場です!」と言った文言があります。
これは言い換えると、
「若手が活躍中!」⇒常に人が入れ替わるので中堅がいない
「アットホームな職場です!」⇒役職やルールが定着していないため上下関係があいまいになりがち
とも言えます。
ブラック薬局の特徴として3年離職率が高いということもあります。
3年離職率は以下のような手順で調べられます。
今の職場や、気になる求人の3年離職率を調べておくと、良い職場を選ぶ判断材料となるでしょう。
1. 公式情報の活用
- 各企業の「新卒採用サイト」や「IR情報」ページに掲載されている場合がございます。
- 企業によっては「新卒3年以内離職率」や、「暫定率」といった表現で公開している場合があります。
2. 就職情報サイトの利用
- 主要な新卒就職情報サイト(リクナビ、マイナビ、OpenWork、キャリタスなど)では、多くの企業について3年離職率の記載があります。
- 「企業名+3年離職率」「企業名+新卒離職率」などのキーワードで検索。
3.厚生労働省の発表データ
- 「厚生労働省 3年以内離職率」などで検索すると、業種別・企業規模別の離職率が毎年公表されています(一般企業単位での公表は基本的にありません)。
- 参考リンク:厚生労働省『新規学卒就職者の離職状況』(毎年更新)
4. 有価証券報告書
- 先進企業の場合、「有価証券報告書(EDINET)」の「従業員の状況」に退職者数等が開示されている場合がある。
5. 口コミサイトやネット掲示板
- OpenWork、ライトハウス、転職会議などのレビューで、実際に新卒で入社した人の投稿を参考にすることができます。ただし信ぴょう性や偏りには注意が必要です。
5. 給与明細が不透明
残業代や手当の計算が曖昧で「固定残業代込み」と書かれているケース。
固定残業代とは、あらかじめ一定の時間分(例:月20時間など)の残業代を、月ごとに定額で支払い制度です。
実際に残業がその固定時間未満だった場合でも、決められた分の残業代が必ず支給されます。
反対に、固定時間を超えて残業した場合には、その超過分については追加で残業代を支払う義務があります。
「みなし残業代」とも呼ばれ、給与明細では「固定残業手当」として記載されることが一般的です。
一見、こちら側にメリットしかないように思えますが、固定残業代込みで年俸を提示されると、見かけの年収がかなり高く見えます。
実際に働いてみると、時間単価が極端に低いことも…。
騙されない為にも、必ず時給単価を計算するようにしておきましょう👆
6. 休憩時間が確保されない
調剤薬局の勤務は忙しいですが、昼休憩すらまともに取れない職場はブラック。
法律では6時間以上勤務なら45分、8時間以上なら1時間の休憩が必要です。
⚠休憩時間の3原則・注意点
どうでしょうか。今の職場はこの基本ルールを守れていますでしょうか。
もし守れていないようであれば、その職場はブラックである可能性が高いです。
今一度、見直してみて下さい。
7. 休日出勤が頻発
「シフト上は休みだけど、実際は会議や勉強会に呼び出される」
「休日だが緊急の患者応対をした」
こういったケースで休日出勤に手当がつかないなら違法の可能性があります。
基本的に、法定休日以外の所定休日に出勤した場合は手当なしで通常の賃金が支給されます。
ただし、法定休日等に勤務を行った場合は、以下のような割増賃金が支給されなければなりません。

休日出勤等をした場合、給与明細を確認し、割増賃金が振り込まれているか確認する習慣はつけておきましょう。
8. 上司がパワハラ体質
人員不足のストレスが原因で、管理薬剤師や上司からのパワハラが横行。
心理的なプレッシャーは、うつ病や退職の直接的な原因になりやすいです。
ここは声を大にして言いますが、パワハラ上司がいる職場はさっさと辞めて下さい。
薬剤師が働く薬局や病院は閉鎖空間ですので、ハラスメントが起こりがちです。
パワハラをしている本人にも自覚がないケースが多いです。
もしあなたの職場にパワハラ上司がいて、被害に苦しんでいるのであれば早急に休職するなり転職するなりしてください。
うつ病は発症してからでは手遅れです。生涯働けなくなってしまうことも起こり得ます。
手遅れになる前に、今日にでも動きましょう。
何をして良いか分からなければ、まずは転職エージェントに相談してください。
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9. 36協定や就業規則を見せてもらえない
ここまで読んでいただいた皆様の中には、
「自分の労働条件って大丈夫なんだろうか…」
と不安になった方もいらっしゃるかと思います。
もしあなたの労働契約書がすぐに閲覧できないのであれば(本来なら控えを貰っているはずですが)、社長や人事担当者に聞いてみて下さい。
労基法に基づいた書類を隠すのはブラックのサイン。
まともな薬局は、36協定や就業規則を社員が閲覧できる状態にしています。

10. 研修・キャリア支援が皆無
「売上だけが評価基準」で、研修や資格取得の支援がない薬局も要注意。
長期的にはキャリア形成が難しく、転職市場で不利になるリスクがあります。
また、研修を休日や退勤後に強制的に受けさせるような職場も危ないです。
基本的に大手の調剤薬局やドラッグストアであれば研修を出勤扱いにしてくれるでしょうが、中小の薬局などではそのような余裕も無い場合が多いです。
ですが、職場の指示で研修を業務外に受けさせるのはサービス残業に該当する可能性もあります。
- 受講内容が業務を遂行していくために必要不可欠であるか
- 会社として参加義務があるとしているか
- 研修に参加しないことで業務もしくは待遇面に不利益が生じるか
- 研修内容に関して会社からレポートの提出を義務づけているか
- 研修に参加することが昇給や人事査定に影響をおよぼすか
まとめ|ブラック薬局を避けてキャリアを守ろう
ブラック薬局は、薬剤師の健康・収入・キャリアを確実に蝕みます。
「おかしい」と思ったら、転職活動するのが賢明な判断です。
他の記事でもお伝えしていますが、転職と転職活動は同義ではありません。
転職活動した結果、現職に残った方が良いという結論に至ったのであれば転職しなければ良いだけです。
転職にはリスクがつきものですが、転職活動自体はノーリスクです。
そして、転職エージェントを利用すれば、実際の労働環境や口コミを事前に把握できるため、同じ失敗を繰り返すリスクを減らせます。
- 今の職場が10項目のうちいくつ当てはまるか確認
- 3つ以上該当したら転職準備開始
- 信頼できる転職サイトでホワイト薬局を探す
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