2026年7月30日、厚生労働省から「薬局における適正な業務の確保等について」という通知が出ました。 きっかけは、管理薬剤師が自分の薬局以外の場所で、薬局の管理やその他の薬事に関する実務に従事していた事案が複数見つかったことです。 ただ、この通知で注目すべきなのは、そこではありません。 国は薬局の開設者に対して、こう求めています。 薬局の管理者の意見を尊重すること。 国がわざわざ文書で「管理薬剤師の意見を聞いてください」と書かなければならない。そういう状態だった、ということです。
まず、管理薬剤師が法律上どこまで背負っているかを確認します
薬機法の第7条は、薬局開設者に対して、薬剤師を管理者として置くことを義務づけています。
そして第7条第3項に、こう書かれています。
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薬局の管理者は、その薬局以外の場所で薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
つまり管理薬剤師は、原則として他の場所で薬事の実務に就けません。他店舗の応援も、薬局での副業も、原則としてできない立場です。
知事の許可という例外はありますが、これはへき地などで専任の管理者を確保することが難しい場合といった、限られた運用になっています。
個人の働き方の自由が、法律によって制限されている。管理薬剤師とは、そういう立場です。
それなのに、兼務が繰り返されるのはなぜでしょうか
答えははっきりしています。人がいないからです。
管理薬剤師を置かなければ薬局は開けられません。ところが薬剤師が足りない。だから、どこかの管理薬剤師に別の店舗も見てもらう、という形が生まれます。
ここで動いているのは会社の都合です。
ただ、法律上の制限がかかっているのは会社ではなく、管理薬剤師個人の側です。
会社の人員不足が、そのまま個人の法的な立場のリスクに変換されている。これがこの問題の構造です。
国が通知を出したということは、実際にそういう事案が複数あったということでもあります。
「意見を尊重すること」と書かれた意味を、軽く見ないでください
通知は開設者に対して、次のことを求めています。
- 薬局の管理者の意見を尊重すること
- 法令遵守のための措置を講じること
- その内容を記録し、適切に保存すること
この3つを並べると、何が起きていたかが見えてきます。
管理薬剤師が「これは無理です」と言っても通らない。言った事実さえ残らない。だから国が、記録して保存しろと書いた。
ここは実務上、そのまま使えます。
人員が足りない、この体制では法令を守れない。そう伝えたときに、それが記録に残っているでしょうか。
口頭で言って終わりになっているなら、あなたが言った事実は存在しないことになります。何かあったとき、責任は管理者に向きます。
手当の額ではなく、権限があるかどうかで見てください
管理薬剤師手当がいくらか、という話になりがちです。
ただ、金額そのものより先に見るべきなのは、その手当に権限がついているかどうかです。
- ① 在庫や発注について、自分の判断で止められるか
- ② シフトの組み方に、意見を反映させられるか
- ③ 人員が足りないと伝えたとき、増員の検討が実際に始まるか
- ④ 法令上できないことを「できない」と言ったときに、それが通るか
- ⑤ 自分が述べた意見が、記録として残る仕組みがあるか
④が通らない職場は、かなり危険です。管理薬剤師の役割は、法令を守れる状態を保つことだからです。それができない立場に置かれているなら、肩書きだけを負わされていることになります。
⑤は、今回の通知が明確に求めたところです。仕組みが無いなら、無いこと自体が回答です。
責任だけが残る場所にい続けると、何が起きるか
最初に失われるのは時間です。
発注、監査対応、記録の整備、スタッフの相談。管理業務は調剤の合間に積み上がっていきます。
次に失われるのは、判断の余地です。人が足りない状態が続くと、断るという選択肢が現実的でなくなります。
そして最後に残るのが、責任だけです。
何か起きたとき、行政が確認するのは管理者が適切に管理していたかどうかです。会社が人を配置しなかったことは、そのときの主要な論点にはなりません。
手当が数万円で、失うものがこの内容だとしたら、釣り合っているとは言いにくいと思います。
出口は3つあります。辞めるかどうかの二択ではありません
管理薬剤師をやめたい、という話ではありません。責任に見合う場所へ移る、という話です。
① 管理薬剤師が複数いる規模の会社へ移る
店舗数に対して管理薬剤師の数が足りている会社では、そもそも応援に出される前提がありません。ここは会社の規模というより、配置の方針の問題です。面接で店舗数と管理薬剤師の人数を聞けば、比率で分かります。
② 医薬品卸の管理薬剤師へ移る
卸にも管理薬剤師の職があります。扱う法令は近いのに、患者対応と調剤がありません。管理の実務経験がそのまま評価される数少ない移り先です。
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③ 本部や管理部門へ移る
店舗の管理をしてきた経験は、複数店舗を見る側の仕事に接続します。許可申請、監査対応、手順書の整備、教育。ここは求人票に出にくいので、エージェント経由で探すほうが早いです。
どれも、今の経験が無駄にならない移り方です。管理薬剤師をやってきたことは、はっきりと資産です。
確かめる順番があります
いきなり辞める必要はありません。順番を飛ばさないほうが結果的に早いです。
STEP1 人員体制について会社に伝えたことが、記録として残っているかを確認してください。残っていないなら、次からは文書やメールで残る形にしてください。今回の通知は、それを求めています。
STEP2 自分の手当額を、管理業務にかけている時間で割ってみてください。時給に直すと、釣り合っているかどうかが数字で見えます。
STEP3 その水準が業界の中でどのあたりなのかを確かめてください。ここは社内にいる限り分かりません。
STEP1とSTEP2は今日からできます。STEP3だけは、外の情報が必要です。
管理薬剤師を、きちんと扱う会社は確かにあります
店舗数に対して管理薬剤師を十分に配置している会社、管理者の意見を記録に残す仕組みを持っている会社は実在します。
ただ、どちらの側の会社かは外からは見えません。求人票に載るのは手当の額だけで、権限があるかどうかまでは書かれないからです。
複数の薬局を見ているエージェントであれば、応募前に確認してもらえます。店舗数に対する管理薬剤師の人数、応援勤務の有無、直近の離職状況。このあたりは聞けば分かることです。
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まとめ|国が「意見を尊重せよ」と書いた側に、あなたはいます
2026年7月の通知は、管理薬剤師を取り締まるために出たものではありません。
開設者に対して、管理者の意見を尊重し、記録に残せと求めたものです。
つまり国は、管理薬剤師が声を上げても通らない状態があることを前提にしています。
その前提が自分の職場に当てはまっているなら、それは個人の頑張りで解決する問題ではありません。
あなたが最後に人員体制について意見を伝えたのは、いつでしょうか。そしてそれは、どこかに残っているでしょうか。
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こうした業界の動きを踏まえると、今の職場環境や将来のキャリアについて改めて考えてみる価値はあります。転職するかどうかは別として、まずはエージェントに相談して求人情報を見てみるのもひとつの方法です。登録・相談は無料です。
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よくある質問(FAQ)
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A. はい、ほとんどの薬剤師専門エージェントが年収交渉を代行しています。自分では言いにくい交渉もプロが代行するため、年収アップの確率が高まります。
この記事の運営者:ぴろしき
調剤併設ドラッグストアで働く現役の管理薬剤師・薬局長。自身のパワハラ・転職経験をもとに、薬剤師が働きやすい環境を選ぶための情報を発信しています。詳しいプロフィールはこちら



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