転職・キャリア設計 時短勤務の薬剤師も、かかりつけの施設基準の在籍期間に|週24時間以上・週4日以上(疑義解釈その12)
厚生労働省の疑義解釈資料(その12、2026年9月2日)で、育児・介護休業法にもとづく短時間勤務の薬剤師の週24時間以上かつ週4日以上の勤務期間を、かかりつけに関わる施設基準の在籍期間に数えてよいとされました。内容と条件、時短で働く薬剤師と職場を探す薬剤師が確かめたいことをまとめました。
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