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知らないと損する!薬剤師が妊娠前に知っておくべき労基法5選【転職活動に役立つチェックリスト付き!】

転職・キャリア設計

はじめに:薬剤師と妊娠・出産のリアル

「今の職場って産休・育休を取りやすい雰囲気じゃないかも…」
「ただでさえ人手が足りないのに、妊活してるなんて言いづらい…」

薬剤師という仕事は、医療職の中でも特に 人員不足が慢性化 しています。
調剤薬局・病院・ドラッグストアと、どの現場を見ても「ギリギリの人数で回している」状態が多いのが実情です。

その中で「妊娠・出産」を迎えることは、決して簡単なことではありません。

❌無理して夜遅くまで残業を続けて流産のリスクが高まる

❌産休に入ることを言い出せず、体調を犠牲にして働き続ける

❌復帰後にシフトから外されたり、給与が下がったりする

❌そもそも、普段の業務が忙しくて妊活が上手くいかない…

実際、こうした悩みやトラブルで 仕事を辞めざるを得なかった薬剤師 は少なくありません。

しかし、ここで知っておいてほしいのは、あなたには 労働基準法(労基法)をはじめとする法律で守られている権利 がある、ということです。

今回は「薬剤師が妊娠前に知っておくべき労基法5選」を、現場のリアルとともに徹底解説していきます。

\この記事を読むメリット/

✅妊娠中・産後の働き方を法律でどう守れるのかが分かる

✅職場での不利益を避けるためにどんな準備をすべきか理解できる

✅妊娠前に転職した方がいいかどうか判断できる

あなた自身と大切な赤ちゃんを守るために、ぜひ最後まで読んでみてください。

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労基法① 妊娠中は「時間外労働・休日労働・深夜業」を制限できる

労基法第66条により、妊娠中の女性労働者は 時間外労働(残業)・休日労働・深夜労働(22時〜5時)を免除できる と定められています。

労働基準法第66条(妊産婦の労働制限)によれば、使用者は妊娠中の女性が請求した場合、時間外労働・休日労働をさせてはならない。また、妊産婦が請求した場合、深夜業(午後10時~午前5時)に従事させてはならないと明記されています。

つまり、次のような場面で「できません」と申請できるのです。

  • 「人が足りないから残ってほしい」と言われても断れる
  • 深夜まで営業しているドラッグストアでシフトに入るのを免除できる
  • 病院の当直勤務を免除できる

これらは、申請すれば会社は拒否できません。

薬剤師の現場では、妊婦の体にとって以下のようなリスクが発生し得ます。

  • ドラッグストア:22時以降の営業シフトに入ることがある
  • 病院:夜勤・当直が必須のケースが多い
  • 調剤薬局:夜診対応で残業が常態化しているケースがある

これらの勤務は妊娠中の母体に大きな負担となり、流産や早産のリスクを高める可能性があります。

でもこんなこと申請したりしたら嫌な顔されそう…💦

妊婦が権利を行使したことを理由に不利益取扱いするのは、男女雇用機会均等法第9条で禁止されています。職場に労働組合等があるならそこに、無いなら都道府県労働局労働基準監督署に相談しましょう!

👉 妊娠前に「申請すれば免除できる」と知っておくことが、命を守る第一歩です。


労基法② 妊娠中は「休憩・通院のための時間」が保障されている

妊婦健診は妊娠初期から後期にかけて 14回まで公費で受診可能 (母子健康法第13条)です。
労基法では、この通院のための時間を確保することが義務付けられています。

例えば、午前中の健診があるなら出勤時間を遅らせたり、午後に健診があるのであれば途中で抜けて再度勤務したりすることが可能です。

この時間は 有給ではなく労基法で保障された権利 であり、職場は拒否できません。

よくある誤解ですが、

「健診に行くなら有給を使って」
「シフトを代われる人がいないから無理」

こうした対応は 違法 です。
会社側は業務に支障が出ても、妊婦の通院を妨げることはできません

妊娠中・産後の女性労働者が医師から「母性健康管理上必要」とされる指導を受けた場合、事業主は必要な措置を講じなければなりません。男女雇用機会均等法 第13条(母性健康管理措置)によって明確に定められています。

👉 妊活前から「通院時間を確保できる職場かどうか」を確認しておくと安心です。


労基法③ 「軽易業務への転換請求」が可能

労基法第65条では、医師の指導を受けた妊婦は「有害・過重な業務を軽減するように会社に請求できる」と定められています。つまり、軽易な業務への転換をする事が可能です。

薬剤師の業務で例を挙げると、

  • 調剤室での立ち仕事 → 座ってできる入力・監査へ変更
  • 重いOTC商品の品出し → 他スタッフに任せる
  • 長時間の投薬対応 → 分担して負担軽減

などの工夫で業務負担を軽減することが出来ます。

これは実際に当社であったケースですが、

ドラッグストア薬剤師Aさん(30代)は妊娠初期の悪阻で立ち作業が困難になり、医師の診断書を提出。
結果、入力・監査をメイン業務に変更してもらい、無事に出産まで勤務を継続できました。

👉 「言い出しにくい」と我慢して働くより、診断書を活用して堂々と権利を主張することが大切です。


労基法④ 産前産後休業は「強制」できない

産前休業は、出産予定日の 6週間前から(双子以上は14週間前から)、請求すれば休業可能です。

ただし請求制なので、本人が希望すればギリギリまで働くこともできます。

一方で産後休業は出産後8週間は 就業禁止(強制休業) です。
6週間を過ぎ、医師が認めた場合のみ本人の希望で復帰可能となります。

薬剤師の現場において注意するべき点は、「人手が足りないから早く戻って」と言われても、産後8週間は必ず休業となることです。

無理に復帰させれば会社側が労基法違反となります。

産後は交通事故に遭ったのと同程度のダメージが体に襲い掛かります。

自分の体を第一に考え、休息に努めましょう。

出典:リベラルアーツ大学

👉 妊娠前に「職場が産前産後休業を正しく運用しているか」を確認しておくことが重要です。

そもそも、法律がなかったとしても産後の女性を大切に出来ない職場とは早めに縁を切っておいた方が良いと思います。

あなたのことを大切にしてくれる職場を探しましょう。

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労基法⑤ 解雇・不利益取扱いは禁止

妊娠や出産、さらには育児休業を理由に、解雇や不利益な扱いを受けることは法律で明確に禁止されています。根拠となるのは「育児・介護休業法」と「男女雇用機会均等法」です。

つまり「妊娠したなら辞めてほしい」と言われたり、「育休から戻るなら役職を外す」と一方的に告げられたりすれば、それは完全に違法行為にあたります。

厚生労働省も具体的な不利益取扱いの例を列挙しています。

解雇や雇止め、降格や人事評価の引き下げ、賞与や手当の減額、あるいは本人の同意なしに望まない部署へ異動させることなど、いずれも禁止されているのです。

ここまでで、法律が妊婦の皆さんをしっかりと守ってくれていることはご理解いただけたかと思います。

なので、本来なら「妊娠・出産・育児を理由にキャリアを下げられることはない」と安心できるはずです。

しかし薬剤師の現場では、

「制度上は守られているのに実際には雰囲気的に取りづらい」

「復職したら以前のポジションがなくなっていた」

といった声が後を絶ちません。

法律の建前と現場のリアルにはギャップがあるのです。

だからこそ、妊娠前の段階で「この職場なら安心して産休・育休を取って戻れる」と思える環境を選んでおくことが、将来的な後悔を避けるために欠かせません。

まとめ:妊娠前に“職場選び”をしておくことが後悔を防ぐ鍵

ここまで見てきたように、薬剤師が妊娠・出産を迎えるにあたっては、労働基準法や均等法、育児・介護休業法といった法律によってしっかりと権利が守られています。時間外労働や夜勤の免除、妊婦健診のための時間確保、産休・育休の取得、そして復職の権利——制度だけを見れば安心できるように見えるでしょう。

しかし現場の実情はどうでしょうか。人手不足が慢性化しているドラッグストア、前例がなく「取りにくい雰囲気」が漂う中小薬局、制度は整っていても希望通りに復帰できないケースのある大手薬局や病院。法律と現実のあいだには、依然として大きなギャップが存在しています。

だからこそ大切なのは、妊娠してから慌てて環境を変えるのではなく、妊娠前に「この職場なら安心して産休・育休を取れる」と思える場所を見つけておくことです。

法律の知識を持っておくことで自分を守ることはできますが、それ以上に「そもそも権利を行使しやすい職場に身を置く」ことが、心身ともに健やかに出産・子育てへと臨むための最良の準備になります。

転職はキャリアの分岐点であると同時に、人生のライフイベントを安心して迎えるためのセーフティネットにもなります。未来の自分と家族のために、いまのうちに一歩踏み出してみませんか。

良く分かりました!私も早く転職活動しておこう!

最後に、転職活動時に役立つチェックリストを作りました!これをもとに、転職エージェントに気になる点を質問してみて下さい!

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✅ 産休・育休の取りやすい職場を見極めるチェックリスト

転職前に確認しておきたいのは、求人票や面接だけでは分からない「職場のリアルな雰囲気」です。以下のポイントを意識してチェックしてみましょう。

1. 制度の有無だけでなく「取得実績」があるか

産休・育休制度があるのは当たり前。大事なのは、実際に取得した人がいて、問題なく復帰できているかどうか。面接で「これまでに何人くらいが育休を取っていますか?」と聞いてみるのも有効です。

2. 復帰後の働き方が柔軟か

フルタイム復帰しか選べない職場だと、現実には両立が難しいことも。時短勤務・シフト調整・在宅勤務など、復帰後に選べる働き方があるかどうかを確認しましょう。

3. 評価やキャリアに不利益がないか

育休取得後に昇進のチャンスが閉ざされたり、賞与が不当に減らされたりするケースは違法。とはいえ現場の「空気」で不利益を感じることもあるため、口コミや先輩薬剤師の声も参考にしましょう。

4. 人員配置に余裕があるか

慢性的に人手不足の職場では「制度はあるけど休めない」が現実になりがち。求人数が多い大手チェーン薬局や病院のほうが、人員の余裕がある分だけ休暇が取りやすい傾向があります。

5. 会社の姿勢・文化

最終的には「子育てに理解があるかどうか」が決め手。企業のホームページで「子育てサポート企業」「えるぼし認定」「くるみんマーク」などの認証を受けているかを確認すると、会社の本気度が見えます。

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