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【報道+解説】大阪・GU薬局に業務停止処分45日──処方箋薬を処方箋なしで販売、大阪市が行政処分の理由と背景を公表

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2025年7月14日、大阪市は医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、大阪市内のGU薬局に対して45日間の業務停止処分および業務改善命令を下しました。行政が公表した処分理由や背景から、異例の厳しい処分となった実態が明らかになっています。

✅ 公表された主な事実(大阪市発表に基づく)

  • 処分対象:GU薬局(大阪市中央区)
  • 開設者:株式会社HuanYu商事(代表取締役 宮賛檸氏)
  • 処分内容:2025年7月14日~8月27日の業務停止命令(45日間)
  • 業務改善命令:医薬品販売体制の整備、改善計画書の提出(1カ月以内)

❗ 違反内容(大阪市の発表に基づく)

大阪市が示した法令違反の概要は以下の通りです:

  1. 処方箋医薬品を、処方箋なしで販売(薬機法 第49条第1項違反)
  2. 薬局従事者への監督・指導が不十分(同 第8条第1項違反)
  3. 濫用の恐れある医薬品を適正に販売せず(施行規則 第15条の2違反)
  4. 第1類医薬品の販売時に必要な確認・説明を怠る(第36条の9・10違反)

🔍 処分に至った経緯

  • 2025年5月2日夜、厚生労働省から大阪市へ情報提供あり
  • 翌5月7日、大阪市が立入検査を実施
  • 薬局スタッフはその場で違反行為を認めたとされる
  • 調査の結果、約2カ月間で延べ296人に処方箋薬を販売(2025年3月18日〜5月23日)
  • 薬の種類:糖尿病薬・降圧薬・脂質異常症治療薬など66品目(薬品名は非公表)
  • 顧客1人あたり最大20箱以上の経口薬、塗り薬40個超の販売例も確認

⚠️ インバウンド転売モデルとの関連は?

大阪市の説明によると、購入者はすべて訪日外国人(いわゆるインバウンド)だったとされています。ただし、これは市の調査・把握に基づく内容であり、一次資料は非公開のため、断定的には受け取らず、今後の続報や検証が必要です。

また、「薬」の表記が繁体字の“藥”になっていた薬局が周囲に複数見られるという周辺薬局からの声も報道されており、「インバウンド向け販売を主目的とする業態」が一定数存在する可能性も示唆されています。


🤔 管理薬剤師の認識不足?「違反の自覚なし」との報道

報道では、立入検査時に管理薬剤師が違反行為について認識がなかったとされており、大阪市も「体制上の問題が根深い」との見解を示しています。ただし、この発言の詳細や調書の内容は公表されておらず、現時点では大阪市の説明に基づく内容にとどまる点に留意が必要です。


📈 処分が“異例”とされる理由

  • 通常より長い業務停止45日間
  • 業務改善計画書の提出を命じる処分はまれ
  • 処分理由が複数の条文にまたがる重大違反

このような複合的処分は薬局に対しては珍しく、「処分基準に照らしても重い判断」と大阪市も説明しています。


🚨 法令違反薬局で働き続けるリスクとは?

ここからは著者による解説・提案パートです(※以下は事実報道ではなく、薬剤師読者への注意喚起・転職の選択肢提示となります)。

法令に違反している薬局で働き続けた場合、管理薬剤師でなくとも巻き込まれるリスクがあります。

主なリスク

  • 資格停止・行政処分対象になる可能性(過去事例あり)
  • 再就職時に「問題薬局出身」と見なされる
  • メディア報道により個人の実名・顔が報道される可能性
  • 法令違反の自覚がなくても“共犯扱い”されかねない

🧭 職場に不安を感じたら、転職という「防衛策」を

現在の職場が少しでも…

  • 明らかにインバウンド向けの過剰販売
  • 処方箋確認が甘い
  • 管理薬剤師が機能していない

…と感じたら、それは自分のキャリアを守るべきタイミングかもしれません。


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📝 まとめ

GU薬局の違反事案は、単なる薬局の問題ではなく、薬剤師一人ひとりの職業倫理と法令順守意識が問われる事件です。
「知らなかった」では済まされない時代だからこそ、今の職場環境に一度立ち止まり、見直す必要があります。

▼参考記事はこちら

大阪の薬局が45日間も業務停止処分、理由は
大阪の薬局が45日間の業務停止。どのような違反行為があったのでしょうか──。

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